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確定申告には、青色申告と白色申告があり、 青色申告は、所定の帳簿や書類を作成してより水準の高い記帳を行い 正しく申告を行う納税者に、税制上のさまざまな特典を与える制度で 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人に限定されています。 新たに青色申告の適用を申請する場合は、 その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。 (その年の1月16日以降の開業の場合は、開業の日から2ヶ月以内)
青色申告者は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成できるような帳簿記録が要件となり、 青色申告の主なメリットとして、以下のようなものがあります。
(前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から差し引き、前年分所得税の還付も可能) |