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青色申告とそのメリット

確定申告には、青色申告と白色申告があり、
青色申告は、
所定の帳簿や書類を作成してより水準の高い記帳を行い
正しく申告を行う納税者に、税制上のさまざまな特典を与える制度

不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人に限定されています。

新たに青色申告の適用を申請する場合は、その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する
必要があります。
(その年の1月16日以降の開業の場合は、開業の日から2ヶ月以内)

青色申告者は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成できるような帳簿記録が要件となり、
具体的には、現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳などの帳簿を備え付け、
帳簿類及び証拠書類(領収書など)を原則として7年間保存することとなっています。

青色申告の主なメリットとして、以下のようなものがあります。

  • 青色申告特別控除 … 正規の簿記の原則による記帳に基づいて財務諸表を作成し、確定申告
                    → 最高65万円控除(それ以外の青色申告者は最高10万円控除)
  • 青色事業専従者給与 … 家族のその事業への給与を必要経費とできる
  • 純損失の繰越しと繰戻し … 純損失を翌年以降3年間にわたり、各年の所得から差し引き可
    (前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から差し引き、前年分所得税の還付も可能)