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事業所得の場合は?

FXの利益は、基本的には雑所得として計上されますが、
FXの取引に
事業性が認められれば、事業所得として計上することもできます。

事業所得とする場合、以下のメリットがあります。

  • 給与所得等、他の所得と損益通算をすることができる
  • 青色申告の適用を受けられる
ただ、FX取引に関して、その具体的な指針等が明示されておらず、
個々の取引者の実態に応じ、総合的に見て判断することになります。

  • 継続的にFX取引等の投資行為を行っているか
  • 事業と言えるだけの規模であるか
  • 事業としての外観を維持しているか
  • 生計を主としてFX取引で賄っているか
などを総合的に判断し、事業性が認められれば事業所得、
副次的な収入と判断されると雑所得です。
ただ、
明確な基準は存在せず、税務署の個別判断に委ねられるので、
事業所得としたいのであれば、税務署で個人事業の開業届けを
提出しておくことをおすすめします。