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FX取引を「くりっく365」で行われている場合は、 くりっく365でない業者での取引と課税方法等に違いがあります。
まず、ここまでの記事で述べてきたとおり、くりっく365でない業者の場合は、 くりっく365の場合も雑所得にはなりますが、 申告分離課税となり、税率は一律20%(国税15%、地方税5%)となるので、利益額によっては有利になることもあります。
損益通算に関する取り扱いもくりっく365でない業者と異なり、 オプション取引など(受渡し決済を除く)での損益と損益通算が可能です。 (くりっく365でない業者は雑所得同士の損益通算のみ) また、 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除が適用されるので、2005年7月1日以降にくりっく365でのFX取引で生じた損失は、 その年に控除しきれない分を、翌年以降3年間、 くりっく365や他の先物取引で発生した利益等の雑所得から繰越控除することができます。
ただし、確定申告の場合は「申告書B」に加え、 |