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くりっく365の場合は?

FX取引を「くりっく365」で行われている場合は、
くりっく365でない業者での取引と課税方法等に違いがあります。

まず、ここまでの記事で述べてきたとおり、くりっく365でない業者の場合は、
雑所得となり、給与所得等他の所得と合わせての総合課税となり、
その課税所得金額に応じて15%〜最高50%の税率となります。

くりっく365の場合も雑所得にはなりますが、申告分離課税となり、
税率は
一律20%(国税15%、地方税5%)となるので、利益額によっては有利になることもあります。

損益通算に関する取り扱いもくりっく365でない業者と異なり、
他の取引所で取引されている商品先物取引や日経225先物、
オプション取引など(受渡し決済を除く)での損益と損益通算が可能
です。
(くりっく365でない業者は雑所得同士の損益通算のみ)

また、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除が適用されるので、
2005年7月1日以降にくりっく365でのFX取引で生じた損失は、
その年に控除しきれない分を、
翌年以降3年間、
くりっく365や他の先物取引で発生した利益等の雑所得から繰越控除する
ことができます。

ただし、確定申告の場合は「申告書B」に加え、
申告書第三表(分離課税用)の提出と「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の添付が
必要となり、少々手間がかかりますので注意が必要です。